ゴルフ会員権の預託金を取り戻そう!!
ゴルフ会員権の預託金を取り戻そう!!
***三河カントリークラブ保証金(預託金)取戻し成功!!*** 1.三河カントリークラブに対して、850万円と遅延損害金を支払えという判決をもらったのが2023年4月7日。 2.支払ってこないので、強制執行した。 (株)東興が、債権はあるが、相殺予定のため支払わないと回答してきた。 3.そこで、(株)東興と三河カントリークラブなどを被告として、詐害行為取消請求などの裁判を提起。 4.2024年9月12日、一審の名古屋地裁が、(株)東興に支払えという勝訴判決を下さった。 5.(株)東興が控訴。名古屋高裁は、(株)東興敗訴の心証を明らかにした。 6.(株)東興が850万円に遅延損害金をつけて支払うことで、2025年2月7日裁判上の和解が成立した。 三河カントリーが保証金(預託金)を支払わないため怒っている方は、北村法律事務所に連絡を!
*********************
預託金(保証金)は、ゴルフクラブに入会する時に、「据置期間が過ぎたら戻ってきますよ」といわれ、ゴルフ場経営会社に預けたお金です。入会保証金とか保証金などと預り証に書いてあることもあります。なお、入会金は戻ってきません。
据置期間(かっては10年か15年だった)が過ぎ、約束どおり預託金を返してもらおうとして、退会し、預託金の返還請求をしましょう。
しかし、ほとんどのゴルフ場経営会社は、なかなか返してくれません。「預託金は、ゴルフ場の土地建物やゴルフコースを作るのに使ってしまって手許にありませんよ。ゴルフ会員権相場が高かったときは市場で売却してもうけ、安くなると預託金の返還を求めるというのは、虫がよすぎませんか。」というのがゴルフ場経営会社の本音です。
最高裁(昭和61年9月11日)は、「ゴルフクラブの会員は、ゴルフ場を優先的に利用し得る権利だけでなく、預託金を会則に定める据置期間経過後に退会のうえ返還請求できる」と明確に判示しました。そして、会員の個別的な承諾を得ることなく、理事会で勝手に、据置期間を延長しても、承諾をしていない会員に対しては無効であるとしたのです。
皆様各人が強い意志を持って、
「預託金を取り戻そう!」
「据置期間の延長には同意しない。」
「くじ引き方式も、いつ当たるかわからないから署名押印しない」
「5%戻すからと言われても、永久債への転換には同意しない」
取戻し実績
北村法律事務所では、次のゴルフクラブ(倶楽部)から、預託金を取り戻しています。
〇名倉カントリークラブ 約30名の方に預託金を取り戻してあげることができ、喜んでもらっています。父上が亡くなり、ゴルフ会員権を相続した方の件で、弁護士北村は訴訟中です。
〇静岡カントリー浜岡コース
〇鈴岡カントリー袋井コース
〇三河カントリー 東興と共謀して、強制執行妨害をしており、弁護士北村は、訴訟をおこし、一審の名古屋地裁で勝訴しました。東興が控訴していましたが、控訴審でも、勝訴的和解が成立しました。三河カントリークラブ 預託金返還訴訟
〇レイク浜松カントリークラブ
〇オールドレイクゴルフ倶楽部
〇レイクグリーンゴルフ倶楽部
〇平尾カントリークラブ
〇西尾カントリークラブ
〇本巣カントリー
〇豊岡国際カントリークラブ
〇鈴鹿カントリークラブ
〇鈴峰ゴルフ倶楽部
〇ザ・メダリオンクラブ岡崎コース サン・ベルグラビアカントリークラブ 2020年に訴訟をして預託金を取り戻しました。ところが、2023年8月、メダリオン・ジャパンリゾート(株)がこのゴルフ場をわずか4億0100万円で買取り、「ザ・メダリオンクラブ岡崎コース」として経営しています。
そして、預託金返還債務は引き継いでないと平然と言っています。現在、3名の方から依頼を受けて、弁護士北村は訴訟中です。
ご自身でゴルフクラブに預託金の返還を求める場合は、注意して下さい。
たとえば、名倉カントリーの場合、後藤支配人らは「永久債の同意をお願いいたします。同意いただければ、預託金額の5%をすみやかにご返金します。また、年2回開催予定の抽選会に参加することができます。当選された場合、預託金額の30%を1ヵ月後の25日に返金させていただきます。・・・」などと言い、同意書や5%の返金請求書を送ってくるでしょう。
永久債(永久保証金)というのは、名倉カントリーを経営する(株)東名サービスが解散・清算したときにしか返還されないものになってしまうということです。くじ引きの30%は、いつ、当選するかもわかりません。うかつに、同意書に署名押印してしまうと、あとで後悔してしまうでしょう。
弁護士費用
原則、着手金ゼロの完全報酬型
北村法律事務所の北村弁護士にご依頼された場合、困難事案(詐害行為取消訴訟などしなければいけない事案や、業務委託している委託先がわからない場合など)以外は、着手金をゼロとして、完全成功報酬型にして、預託金を取り戻せなかった場合は弁護士費用がゼロとなるよう配慮しています。
成功報酬は、20%~29%です(消費税別途)。最近は、なかなか返還してこないゴルフ場経営会社も多いのですが、弁護士北村は、果敢に訴訟提起して闘います。