名倉カントリークラブ 預託金返還
2025/5
名倉カントリークラブ 会員権を相続した件、東名サービスが預託金返還と遅延損害金全額を支払ってきた!!
父上が亡くなり、ゴルフ会員権を相続したが、すぐには預託金を取り戻す行動を起こさず、2024年にようやく北村弁護士に依頼した。名倉カントリークラブの経営会社(株)東名サービスは、相続の事案について、水準の高い示談には応じなかったので、提訴に踏み切った。
東名サービス代理人は不合理な主張を繰り返して引き延ばしを図った。慎重な性格の担当裁判官は石橋をたたいてゆっくり訴訟を進めた。ようやく2025年3月11日、訴訟は結審した。ところが、担当裁判官は、判決をしなければいけない事件がいくつもあるので、判決日は5月20日にしますと述べた。
4月30日、東名サービスが、突然、預託金全額及び遅延損害金全額を振り込んで支払ってきた。東名サービス代理人弁護士は、判決になれば、負けることを悟ったからであった。原告が勝訴判決に基づいて強制執行をすると困るからであった。
しかし、これで裁判が終了したわけではない。東名サービスは、原告が請求していた預託金も遅延損害金も全額支払ったから、請求棄却の判決を取るべく、弁論再開の申立てをしてきたのであった。
** 今後は、相続した件でも、すみやかに預託金を取り戻してあげることができると弁護士北村は確信しています。**