三河カントリークラブ 預託金返還訴訟

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三河カントリークラブの預託金を取り戻そう!!

***三河カントリークラブ預託金取戻し成功!!*** 1.三河カントリークラブに対して、850万円と遅延損害金を支払えという判決をもらったのが2023年4月7日。 2.支払ってこないので、強制執行した。 (株)東興が、債権はあるが、相殺予定のため支払わないと回答してきた。 3.そこで、(株)東興と三河カントリークラブなどを被告として、詐害行為取消請求などの裁判を提起。 4.2024年9月12日、一審の名古屋地裁が、(株)東興に支払えという勝訴判決を下さった。 5.(株)東興が控訴。名古屋高裁は、(株)東興敗訴の心証を明らかにした。 6.(株)東興が850万円に遅延損害金をつけて支払うことで、2025年2月7日裁判上の和解が成立した。 三河カントリーが預託金を支払わないため怒っている方は、北村法律事務所に連絡を!