コラム

薬害C型肝炎給付金 産婦人科関係

産婦人科関係 A.出産時に大量出血、止血のため子宮摘出までしたケース  Y.Kさんは、昭和49年8月、長女を出産した。母子手帳には、「前置胎盤」「輸血3600ml」「帝王切開」しか書いてなかった。  Y.Kさんは、出産後まもなく、肝機能が悪くなり、肝臓で入院した。非A非B肝炎といわれた。平成2年以降にC型肝炎と診断された。やがて肝硬変となり、平成24年1月亡くなった。  長女は、「私を出産したために、母はC型肝炎になり亡くなったのだ」と自分を責めたりしたが、フィブリノゲン製剤のせいかもしれないと考え、北村法律事務所に相談した。  カルテは残っていなかった。担当医は生きておられたが認知症で証言してもらえなかった。  それでも、ご遺族はC型肝炎給付金をもらうことができた。 **北村法律事務所では、出産時、前置胎盤のため、大量出血をして、出血を止めるため子宮を摘出したケースでC型肝炎給付金をもらうことができた複数の実績があった。

 

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